よくあるご質問
キャンペーン概要について
- Q1. 「全国旅行支援」とは何ですか。
- 「全国を対象とした観光需要喚起策」のことです。
国が地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として、補助対象事業者である各都道府県に国の財政支援をし、各都道府県が実施する事業です。 - Q2. Q1の地域観光事業支援における「需要創出支援」とは何ですか。
- 需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを抑制しつつ、都道府県において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタイル」への対応や、地域の観光資源の魅力の再発見など、将来的な訪日外国人旅行者の誘致に寄与するために、補助対象事業者である都道府県が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する補助および、旅行期間中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な費用を支援する事業です。
- Q3. 「補助金」とは何ですか。
- 「補助金」とは次の2つで構成されており、総称となります。
①旅行代金・宿泊料金に対して負担軽減を目的として補助をする「販売補助金」
②旅行先で幅広く利用できる「地域限定クーポン」
原則、「販売補助金」と「地域限定クーポン」が一体とならないような補助金の交付を行うことはできません。 - Q4. 外国人の旅行は本事業の対象ですか。
- 日本国内居住者であれば、外国人でも利用可能です。
そのため、観光・ビジネス目的などの短期滞在となる在外の外国人は対象外です。技能実習生などの外国人については、在留許可証など公的な書類によって日本での居住予定が明らかであれば、利用可能です。 - Q5. 日本へ一時帰国中の海外在住の日本人は対象ですか。
- 本事業の対象者は、日本人であっても日本国内居住者に限られています。
海外在住で一時帰国中の日本人で現在国内での居住実態がない人は対象外です。 - Q6. 全国旅行支援は、GoToトラベルや県民割とは異なる事業なのですか。
- 全国旅行支援は、GoToトラベル事業、県民割事業とは別事業と国から発表されています。国からの発表を一部抜粋しますと、次の通りです。
『国の支援事業として、全国から旅行者を受け入れる都道府県を対象とし、支援水準を全国一律とすることに加え、新たな支援メニューを用意するものです。従来のいわゆる県民割を全国に拡大するものではなく、全国を対象とした新たな需要喚起策になります。』
各事業の詳細は、国から発表された内容をご確認ください。 - Q7. 千葉県が感染状況等により事業停止した場合、千葉県在住者の県外旅行も対象外となるのでしょうか。
- 補助の対象となります。
千葉県の判断で事業停止する場合、千葉県在住者が事業実施中の都道府県への旅行は補助対象となります。
あくまでも事業停止となった都道府県を目的地とする旅行が対象外です。
〇千葉県 → 沖縄県 への旅行
✕沖縄県 → 千葉県 への旅行
ただし、国の判断で事業停止する場合においては、双方への旅行において補助金は適用されません。 - Q8. まん延防止等重点措置により、千葉市が措置区域として事業停止した場合、千葉市以外の市町村への旅行は対象となりますか。
- 補助の対象となります。
事業実施中の千葉市以外の市町村への旅行、および千葉市以外の市町村在住者の他都道府県旅行は補助の対象となります。
ただし、この場合においても、千葉県の判断で千葉市以外の市町村も事業停止する場合は、その市町村への旅行は対象外です。一方、千葉市以外の市町村在住者の他都道府県への旅行は対象となります。
〇千葉市以外の市町村 → 沖縄県 への旅行
✕沖縄県 → 千葉市以外の市町村 への旅行
ただし、国の判断で事業停止する場合においては、双方への旅行において補助金は適用されません。 - Q9. 補助金が適用となる対象期間を教えていただけますか。
- 千葉県の対象期間は次の事業期間の範囲です。
なお、補助金が適用となる対象期間は都道府県により異なります。
【事業期間】
◆宿泊商品および宿泊を伴う旅行商品
2022年10月11日(火)宿泊~2023年6月30日(金)宿泊
※4月29日(土)~5月7日(日)宿泊を除く
◆日帰り旅行商品
2022年10月11日(火)~2023年6月30日(金)
※4月29日(土)~5月7日(日)を除く - Q10. 旅行期間の一部に、本事業の対象外期間が含まれている場合は補助の対象になりますか。
- 補助の対象外です。
旅行期間において、対象期間内・対象期間外に相当する旅行代金を区別して確定できない場合(包括料金等)は、全体として補助の対象外です。
ただし、対象期間内・外における旅行代金を区別して確定できる場合は、対象期間内に限って補助の対象となります。
- Q11. 既存予約は対象になりますか。
- 【3/31宿泊分まで】
千葉県における販売開始日、(12/26)より前に予約がなされた旅行商品については、全国旅行支援の支援対象となりません。
全国旅行支援の適用可否を必ず事前にご予約の販売事業者へご確認ください。
【4/1宿泊分から】
千葉県における販売開始日(3/16)より前に予約がなされた旅行商品については、全国旅行支援の支援対象となりません。
全国旅行支援の適用可否を必ず事前にご予約の販売事業者へご確認ください。
利用条件について
- Q12. 本事業の補助金対象とするため、既存予約を一旦取消し、新規で予約をとりたいのですが既に取消料が発生します。取消料は負担してもらえますか。
- 本事業では負担しません。
各事業者の定める取消料規定に基づきます。
詳細は販売旅行事業者へご確認ください。 - Q13. 本人確認・居住地確認書類の提示は必要ですか。
- 本事業の補助対象とするためには本人確認・居住地確認が必ず必要になります。(※原本必須)
本人確認等は、旅行当日(日帰り旅行は旅行当日の集合時)に行われます。
なお、当日グループ内の一部の者が本人確認・居住地確認書類(原本)の提示を行わなかった場合の取扱いについては、
「一人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については基準を満たしていない者のみを補助の対象外」とすることを基本とし、
「一人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助の対象外」とします。
また、対象人数、旅行代金や旅行日数が変更になった場合、変更となった旅行代金・日数を基準に販売補助額が算出されます。 - Q14. 本人確認・居住地確認のための書類について具体的に教えてください。
- 宿泊施設チェックイン時または旅行出発日(日帰り旅行)に本人確認、居住地確認が必要となります。
本人確認・居住地確認に必要な書類の一例は次の通りです。(補助対象者全員 ※子ども含む)
<本人確認書類(有効期限内かつ現住所の記載があるもの)>(※原本必須)
運転免許証、健康保険証、住民票、学生証、マイナンバーカード、在留カード(外国人の場合)、公共料金の領収書(直近のもの)
運転経歴証明書、旅券(パスポート)※所持人記入欄(住所欄)があるもの、特別永住者証明書、
海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、
国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書 - Q15. 日本在住の外国人において、Q14に該当する確認書面を所持しない場合の本人確認・居住地確認のための書類について具体的に教えてください。
- 外国人における本人確認・居住地確認のための書類は、次に示す書類をご用意ください。
・在留カード
・特別永住者証明書
・外国人登録証明書 - Q16. Q14・15に該当する確認書面を所持しない在日米軍の本人確認・居住地確認のための書類について具体的に教えてください。
- 在留管理制度の対象とならない在日米軍については、次に示す書類をご用意ください。
【在日米軍(軍の構成員)】
・軍発行の身分証明書
【在日米軍(軍属と軍構成員の家族)】
・アメリカ政府発給のパスポート - Q17. Q14・15に該当する確認書面を所持しない外交官の本人確認・居住地確認のための書類について具体的に教えてください。
- 在留管理制度の対象とならない外交官については、次に示す書類をご用意ください。
【外交官】
・外交旅券または公用旅券
・駐日外国公館に勤務する外交官等に対して発行可能な「住居証明書」等 - Q18. 旅行者が旅行当日、本人・居住地確認書類の提示ができない場合はどうすればいいですか。
- 後日送付などでの提示は認められないことから、補助の対象外です。
補助金の対象外となる場合の対応については、特設サイトを確認ください。 - Q19. 旅行申込は旧姓で予約しましたが、当日の本人確認書類が新姓である場合はどうすればいいですか。
- 補助の対象外です。
旅行申込記録と本人確認書類の氏名は同一である必要があります。
補助の対象外となる場合の対応については、販売事業者へご確認ください。
ただし、新姓・旧姓の確認書類がそろう場合は補助の対象となります。 - Q20. 本事業を利用するにあたり、旅行者は何を用意・確認すればよろしいでしょうか。
- 本事業の補助の対象となる商品を利用する場合、次の内容を必ずご確認ください。
・旅行商品に関連する規程を自身で出発までに確認すること
・旅行当日に本人確認および居住地確認書類を提示すること
・旅行当日にワクチン接種歴や検査結果の書類を提示すること
※5月8日以降はワクチン接種歴及び陰性の確認は不要です。 - Q21. 7泊+7泊と連続した日付で別々のホテルを予約しました。泊数制限内なのでそれぞれ補助対象になりますか。
- 補助の対象となるのは7泊分までです。(合計14泊分は対象とはなりません。)
別々の予約であっても、1つの旅行とみなされる場合は7泊分までが上限となります。
ただし、連続した日付であっても、一度出発地に戻り、翌日新たな旅行が開始されるような、別の旅行として成立する場合(2つの旅行が連続して行われる場合)は、1つの旅行毎に泊数制限が適用されます。
補助金について
- Q22. 販売補助金算出の基となる旅行代金等は税込価格ですか、税抜価格ですか。
- 税込価格になります。販売補助額の算出については以下の通りです。
【12/27宿泊分まで】税込の旅行代金を基に40%を乗じます。
【1/10宿泊分から】税込の旅行代金を基に20%を乗じます。 - Q23. 入湯税や宿泊税などは補助金に含まれますか。
- 販売事業者にご確認ください。
旅行代金に含まれている場合には本事業の対象です。
但し、現地払いの場合には対象外です。 - Q24. 子供や乳幼児(旅行代金0円)は対象となるのでしょうか。
- 子供や幼児も1名としてカウント可能です。
(12/27宿泊分までの計算例)
旅行代金:80,000円(大人1人1泊 20,000円、乳幼児 0円)2泊3日の宿泊商品を 大人2人、乳幼児1人の旅行
上限額:5,000円×2泊×3名=30,000円(0円の乳幼児を含めて3名で計算)
この場合、販売補助金の計算は80,000円×40%=32,000円のため、販売補助金は上限額の30,000円が適用されます。
(1/10宿泊分からの計算例)
旅行代金:100,000円(大人1人1泊 25,000円、乳幼児 0円)2泊3日の宿泊商品を 大人2人、乳幼児1人の旅行
上限額:3,000円×2泊×3名=18,000円(0円の乳幼児を含めて3名で計算)
この場合、販売補助金の計算は100,000円×20%=20,000円のため、販売補助金は上限額の18,000円が適用されます。 - Q25. 大人と子供の旅行代金が異なる場合、販売補助金はどのように算出されるのでしょうか。
- 次の計算例のとおり、旅行代金等の異なる参加者も合算し、総額の旅行代金として算出します。
(12/27宿泊分までの計算例)
旅行代金:40,000円(大人1人 30,000円、子供1人 10,000円)1泊2日 往復新幹線付 大人1人、子供1人の旅行
40,000円×40%=16,000円
(1/10宿泊分からの計算例)
旅行代金:40,000円(大人1人 30,000円、子供1人 10,000円)1泊2日 往復新幹線付 大人1人、子供1人の旅行
40,000円×20%=8,000円
割引クーポン・ポイントの併用について
- Q26. 予約先の販売事業者が定める独自の割引の併用は可能ですか。
- 旅行代金・宿泊料金を事業者が自らが定められる商品に対して割引クーポンを適用させる場合、併用は可能ですが、適用ルールは次のとおりとなります。
【適用ルール:旅行代金・宿泊料金から「割引クーポン」による割引額を引いた後の価格をもとに販売補助額を算出】
【12/27宿泊分までの計算例:旅行代金15,000円に、割引クーポン5,000円を適用させる場合】
販売補助額:(15,000円(旅行代金)-5,000円(割引クーポン))×40%=4,000円補助
【1/10宿泊分からの計算例:旅行代金15,000円に、割引クーポン5,000円を適用させる場合】
販売補助額:(15,000円(旅行代金)-5,000円(割引クーポン))×20%=2,000円補助 - Q27. 旅行代金を各種ポイントやマイル、ギフト券等で支払いは可能ですか。
- 個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、「旅行者個人に付帯するもの」等、クレジットカード・現金と同様の支払い手段として利用する場合については、これらを利用可能です。
旅行代金に対して販売補助金を適用させて算出される、旅行者支払い額に対して現金同様に利用できます。 - Q28. 全国旅行支援以外の補助制度(市町村割、都道府県割等)を併せて適用したいのですが、販売補助額はどう計算するのですか。
- 全国旅行支援の補助制度適用後に、全国旅行支援以外の補助制度を利用することはできません。
【市町村割を併用する場合】
【12/27宿泊分までの計算例】 12,000円の旅行で、市町村が3,000円引きする場合
全国旅行支援販売補助額:(12,000円-3,000円)×40%=3,600円 補助
【1/10宿泊分からの計算例】 12,000円の旅行で、市町村が3,000円引きする場合
全国旅行支援販売補助額:(12,000円-3,000円)×20%=1,800円 補助 - Q29. 地方自治体などによる独自の補助制度(市町村割など)と併用して、旅行代金が0円以下になるのですがよいですか。
- 補助金が元の旅行代金等を超えることは認められません。
そのため、市町村割などの補助制度適用後の旅行代金が、旅行代金下限を下回る場合は、本事業の補助金は適用できません。
【12/27宿泊分までの旅行代金下限】平日:5,000円 休日:2,000円
【1/10宿泊分からの旅行代金下限】平日:3,000円 休日:2,000円
【12/27までの計算例:7,500円の宿泊商品(平日)で、市町村が3,000円引きする場合】
7,500円-3,000円=4,500円 < 5,000円(旅行代金下限)
この場合、本事業の補助金は適用できません。
【1/10からの計算例:7,500円の宿泊商品(平日)で、市町村が5,000円引きする場合】
7,500円-5,000円=2,500円 < 3,000円(旅行代金下限)
この場合、本事業の補助金は適用できません。
変更・キャンセルについて
- Q30. 企画旅行の旅行開始後に、旅行日程を短縮して帰宅した場合や、参加者人数の変更が発生した場合の扱いはどうなるのですか。
- 実際に参加・宿泊された旅行・宿泊が補助金交付の前提条件となるため、旅行内容に変更が生じた場合は、変更後の旅行内容が補助金交付条件を満たす必要があります。
旅行代金や旅行日数、人数等が変更になった場合、変更となった旅行代金・日数・人数を基準に販売補助額を再度算出し、それに従った補助金、地域限定クーポンが適用されます。 - Q31. 旅行者の都合により途中離団した場合、補助金はどのようになるのですか。
- 予約があり旅行代金が支払われていても、実際には参加・宿泊せず権利放棄された旅行・宿泊に関しては、補助金の交付対象外です。
旅行者は、補助金の申請をする旅行日程すべてに参加する必要があります。旅行者が任意の日程で途中離団した場合は、「旅行全体」が補助の対象外です。
購入先の事業者にて旅行契約(旅行日程)の短縮が行われ、参加できなかった日程に対して適正な精算が行われた場合において、精算後の旅行が以前補助の対象となる場合は対象です。 - Q32. 無連絡での取消・不泊の場合、補助金の対象となりますか。
- 旅行代金全額を支払った場合にも、当該旅行へ実際の参加がない場合は補助の対象外です。
旅行商品について
- Q33. 換金性の高いものとは、どのようなものですか。
- 一般的に流通性が高く、現金同様に使用できたり、現金化が可能であったり、または払い戻しができるような商品や金券類のことです。
このような商品や金券類は補助の対象となる旅行商品に含まれません。
(例、QUOカード等のプリペイドカード、ビール券、おこめ券、旅行券、商品券等) - Q34. 金券類のうち、『館内利用券』】について、具体的に教えてください。
- 次の条件を全て満たした「館内利用券」については、金額の記載のあるものを旅行商品に含むことが出来ます。
① 物品やサービスの価格が当該宿泊料金の水準を超えないこと
② 旅行者自身が旅行期間中に使用すること
③ 宿泊施設内及び宿泊施設の一部として同一敷地内で展開する店舗で利用する物品やサービスあること(併設・隣接する店舗やテナント店舗は対象外)
④ ③に規定する店舗に限って使用可能であること(他の場所にある提携施設との共通利用券等は対象外)
(具体例)
〇 宿泊施設の館内でのみ利用可能な1,000円券
✕ 宿泊施設に併設するショッピングモール内で利用可能な1,000円券 - Q35. 本事業の参画登録のない宿泊施設での宿泊が行程に含まれていますが、補助の対象になるのですか。
- 参画登録をしていない宿泊施設については補助の対象外です。
参画登録のない宿泊施設が行程に含まれる場合、当該宿泊施設を切り分けて算出可能であれば対象です。
なお、参画宿泊施設は、特設サイトで確認可能です。 - Q36. 海外から日本への航空券、日本から海外への航空券、行程の一部で海外に立ち寄るなど、海外旅行を含む商品は補助の対象となるのですか。
- 行程に国外の地域が含まれるものは補助の対象外です。
海外の行程と明確に切り分けられた商品であれば、前泊などの「宿泊」または「宿泊+交通」部分は本事業の補助の対象です。 - Q37. 各種免許、ライセンスや資格取得を目的とした商品は補助の対象となるのですか。
- 補助の対象外です。
ただし、この場合であっても、「宿泊」または「宿泊+交通」の部分が各種免許、ライセンス、資格の取得を目的とした物品やサービスの代金と明確に切り分けた商品であれば、当該「宿泊」または「宿泊+交通」部分は本事業の補助の対象です。
一方、各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体(体験型アクティビティ)が目的となることを明示している旅行商品の場合は、本事業の補助の対象となります。
(例)
✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品
✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品
〇 ダイビング体験付の旅行商品
〇 陶芸体験付の旅行商品 - Q38. 各種体験アクティビティ(陶芸体験やゴルフ体験等)を目的とした商品は補助の対象となるのですか。
- 補助の対象となります。
各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体(体験型アクティビティ)が目的となることを明示している旅行商品の場合は、本事業の補助の対象となります。
(例)
〇 ダイビング体験付の旅行商品
〇 陶芸体験付の旅行商品
✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品
✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品 - Q39. 寺社仏閣の拝観料は補助の対象になるのですか。
- 補助の対象となります。
ただし、寺社仏閣への寄附(拝観料を除く)に該当すると考えられるものは補助の対象とはなりません。
補助の対象となるもの、対象とならないものとして次のとおり一般的に整理していますが、個別具体的に寄附に当たるか否かは販売事業者経由にてそれぞれの寺社仏閣に確認ください。
(1) 補助の対象と考えられるもの
・拝観料
・宝物館等の入場料
・御朱印帳
(2) 補助の対象外と考えられるもの
・お布施、玉串料、戒名料、祈祷料、御朱印の料金(初穂料や納経料)
・お守り、お札、おみくじ、お賽銭 - Q40. コンパニオンサービスを含む商品は補助の対象となるのですか。
- 補助の対象外です。
接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は対象外です。 - Q41. 旅行者が、宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行った費用も、補助の対象となるのですか。
- 補助の対象外です。
商品に事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。
(例)1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文した場合
〇 朝食代金を含めた宿泊料金は補助の対象です。
✕ 現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。
なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちらも合わせて宿泊施設のチェックアウト時に支払う場合であっても、補助金対象となるか否かの考え方は同一となります。 - Q42. 旅行者が現地で消費した食事代や観光施設入場料など、商品に記載されている旅行代金には含まれない費用は補助対象となるのですか。
- 補助の対象外です。
食事代・観光施設入場料等は、商品の旅行代金に含まれていれば補助対象ですが、旅行者自らが現地で別途支払った費用は旅行代金の水増しに繋がるため補助の対象外です。 - Q43. 個人で手配した旅行サービスは、補助の対象となるのですか。
- 補助の対象外です。
事前に販売事業者へ予約・支払いした商品に含まれているものが補助の対象となります。
(例)
✕ 旅行目的地でのタクシーを個人で手配
〇 事前に販売事業者へ予約・支払いした商品に含まれたタクシー観光 - Q44. 「食事券」を含む旅行商品は補助の対象ですか。
- 食事券の内容により異なります。
補助対象外・・・金券類
補助対象・・・館内利用券や、特定の食事メニューに引き換えられる場合
(具体例)
✕ 全国の店舗で使用可能なグルメ券3,000円分
〇 宿泊施設内レストランで使用可能な夕食券3,000円分
〇 宿泊施設近隣食事施設で宿泊期間中に使用可能なA定食の食事券 - Q45. 「入場券」「入園券」を含む旅行商品は補助の対象ですか。
- 入場券・入園券の内容により異なります。
(対象となる条件)
次の条件を満たした場合
・当該旅行目的地に相応であること
・旅行期間内の利用に限定されていること
なお、対象外となる場合の具体例は次のとおりです。
(具体例)
✕ 旅行開始日から1年間有効なフリーパス
✕ 旅行目的地とは関連しないエリアのテーマパークチケット - Q46. 「スポーツ観戦」「演劇鑑賞」を目的とする旅行商品は補助の対象ですか。
- 補助の対象となります。
- Q47. 「旅行保険」は補助の対象にしてよいですか。
- 自身の旅行に付帯して、事前に販売事業者で予約し、確定した保険料は補助の対象となります。
個人で追加手配したものは補助の対象外です。 - Q48. 自家用車で往復する場合、高速道路料金やガソリン代は旅行代金に含めてよいですか。
- 補助の対象外です。
- Q49. カラオケの利用を含んだ旅行商品は補助の対象になりますか。
- 補助の対象となります。
- Q50. 旅行カタログギフトは補助の対象でしょうか。
- 補助の対象外です。
旅行内容や宿泊日、宿泊者が確定しない「旅行の権利」のみの販売で、実際の旅行実態が確定できないものは補助の対象外です。 - Q51. 「宿泊を伴う旅行商品」において、宿泊施設のデイユース利用は対象となるのですか。
- 宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるような、いわゆる「デイユース」については、補助の対象外です。
- Q52. 「宿泊を伴う旅行商品」にレンタカーは含むことができるのですか。
- レンタカー代が商品の旅行代金部分に含まれていれば補助金の対象となりますが、旅行者が自身で追加手配をした場合は補助の対象外です。
なお、交通付商品としての取扱いについてはQ54、日帰り旅行商品としての取扱いについてはQ61を参照ください。 - Q53. 「運送サービス」の定義を教えてください。
- 「運送サービス」とは、対価(運賃)を得て、場所的な移動を伴い旅客を輸送するサービス(日本においては一般的に鉄道、バス、船舶、航空機、タクシー等の各運送事業法に基づき提供されるべきサービス)を指します。
そのため、高速道路料金や、自らが運転する自家用車やレンタカーは運送サービスには該当しません。 - Q54. 宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象となる「交通」の判断基準について教えてください。
- 宿泊施設と合わせてひとつの旅行として予約された運送サービス(Q53参照)が、次に設定する判断基準を満たした場合、販売補助金上限額が以下の通り引き上げられます。
【12/27宿泊分まで】8,000円(1人1泊当たり)
【1/10宿泊分から】5,000円(1人1泊当たり)
◆航空機:すべて対象 ※遊覧飛行は除く
◆鉄道:1乗車で片道50km(営業キロ)以上の有料列車の利用
◆乗合バス(路線バス、定期観光バス、高速バス等):1乗車で片道50km(営業キロ)以上の利用
◆貸切バス:2時間以上の利用
◆タクシー・ハイヤー:1乗車で乗車地と経路上に含まれる一地点との直線距離が50km以上の利用
◆船舶(離島航路にかかるものを除く):1乗船で片道50km(乗船地と下船地の直線距離)以上の利用
※人の運送を行っていれば、旅客船のみならず貨物船も対象
◆離島航路にかかる船舶:すべて対象
それぞれの測定・確認方法について販売事業者へご確認ください。 - Q55. 販売補助金の上限額が引き上げられるのは、交通手配のある日だけですか。
- 1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」が1つ以上含まれていれば、交通付の上限額が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。
(12/27宿泊分までの計算例)3泊4日 往復交通付の旅行商品 ※中日(2・3日目)には交通が付かない
3泊とも上限額8,000円/日です。 (交通付1泊:8,000円×3泊分=24,000円)となります。
※2・3泊目の上限が5,000円/日にはなりません。
(1/10宿泊分からの計算例)3泊4日 往復交通付の旅行商品 ※中日(2・3日目)には交通が付かない
3泊とも上限額5,000円/日です。 (交通付1泊:5,000円×3泊分=15,000円)となります。
※2・3泊目の上限が3,000円/日にはなりません。 - Q56. 片道利用でも、宿泊を伴う旅行商品(交通付)の対象となるのですか。
- 片道利用でも対象となります。
1旅行予約単位で、基準を満たした「交通」がひとつ以上含まれていれば、交通付の上限額が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。 - Q57. 交通手配があるのが日程の中日だけですが、販売補助金の上限額は引き上げられるのですか。
- 日程の中日のみの交通利用であっても、交通付の上限額が、旅程中の宿泊日すべてに適用されます。「交通」の利用は、旅行期間内であれば、往路・復路・旅行中など利用のタイミングは問いません。
(12/27までの計算例)2泊3日 往復の交通手配なし、2日目は貸切バス(8時間)利用の場合
販売補助金の上限額は、16,000円(交通付1泊:8,000円×2泊分)となります。
(1/10からの計算例)2泊3日 往復の交通手配なし、2日目は貸切バス(8時間)利用の場合
販売補助金の上限額は、10,000円(交通付1泊:5,000円×2泊分)となります。 - Q58. レンタカーで往復する場合、「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」として、交通付の販売補助金上限額が適用されますか。
- Q52で示す定義のとおり、レンタカーは「運送サービス」に当たらない(当然交通付の要件も満たさない)ため、宿泊を伴う旅行商品(交通付)」として交通付の販売補助金上限額は適用されません。
宿泊商品に加える「旅行サービス」としては、レンタカー代が事前に旅行事業者で予約したツアーの旅行代金部分に含まれていれば、「宿泊を伴う旅行商品」としての上限額が適用となります。(※Q53参照) - Q59. 自家用車で往復する場合、「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」として、交通付の販売補助金上限額が適用されますか。
- Q53で示す定義のとおり、自家用車は「運送サービス」に当たらず「交通付」の要件を満たさないため、(交通付の要件も満たさない)ため、交通付の販売補助金上限額は適用されません。
- Q60. 高速道路周遊パスは、運送サービスの周遊パスとして対象になりますか。
- 対象外です。
Q53の定義のとおり、「高速道路周遊パス」は運送サービスに含まれないため対象外です。 - Q61. 補助対象となる日帰り旅行商品の条件について教えてください。
- 日帰り旅行は、次のA群とB群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品です。
A群:旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の運送サービス(出発地と目的地が別の地域である移動)
B群:旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等(運送・宿泊以外の旅行サービス) - Q62. 日帰り旅行商品において、帰着時間が日付けの変わる深夜に到着する商品は対象外ですか。
- 対象です。
A群において、旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の「運送サービス」と定めていますが、目的地への到着時刻、および目的地からの出発時刻が同日内に収まっているものは「日帰り旅行」とします。
具体的には、夜行バスで夜(1日目)に出発して翌日(2日目)に旅行先に到着し、その後、同日(2日目)中に夜行バスで旅行先を出発し翌日(3日目)に出発地へ戻るような場合は、同日(2日目)中に発地に戻ることが予定されているものとみなして対象とします。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q63. 日帰り旅行に含まれる運送サービス(A群)には、距離制限はありますか。
- 利用距離の制限は設けていません。
ただし、出発地から旅行目的地への移動とは考えられない、近距離での移動に使用される運送サービスは除外となります。
近距離での移動とは、「概ね同一市区町村内の移動」と考えられますが、一概に同一市町村を対象外とするものではありません。
「出発地と旅行目的地とが別の地域と考えられるか」を基準として、地域の交通事情等を考慮し総合的に判断することとなります。
(対象外の例)鉄道1駅区間、徒歩可能な距離のタクシー送迎
※日帰り旅行商品については、宿泊を伴う旅行商品(交通付)のような距離制限は設けておりません。概念が異なるため切り分けてお考えください。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q64. 日帰り旅行に含まれる運送サービス(A群)は往復同一の交通機関でなくてはならないのですか。
- 同日中に出発地に戻ることが予定されている運送サービスであれば、往復別々の交通機関でも構いません。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q65. 往路は観光タクシー、復路は日帰り温泉施設による送迎バス(白ナンバー)利用の場合、日帰り旅行【A群】の対象になりますか。
- 対象外です。
観光・宿泊施設にて無料で行われる送迎は、販売事業者による運送サービスの手配には当たりません。
この場合、復路は条件を満たさないため、片道利用と見なされ、A群における「往復の運送サービス」とはなりません。
A群については、販売事業者にて手配された「運送サービス」である必要があります。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q66. 日帰り旅行に含まれる現地アクティビティ等(B群)の対象となるものは何ですか。
- B群の現地アクティビティ等は、旅行目的地での消費に寄与する「運送・宿泊以外の旅行サービス」が対象となります。
旅行目的地での消費に寄与しない「無料の入場施設」や「少額の物品やレンタル品等」は対象外です。
(対象外の例)
×缶ジュース1本 (安価な物品であるため)
×初心者に限定していないスキーツアーにおいて、参加者全員にレンタルスキーを付与 (レンタル品が不要と想定される対象者も含み、権利放棄前提であるため)
→初心者向けのスキーツアー等対象が限定されているものについてまで妨げるものではありません。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q67. ハイキング目的の日帰り旅行など、旅行目的地に有料観光施設がない場合は補助の対象にならないのですか。
- 補助の対象外です。
無料観光は、旅行目的地での消費に寄与しないため、単独ではB群の要素を満たしません。
ただし、旅行目的地の範囲内と見なされる場所で購入されたお土産など、B群を満たす要素が別途追加された日帰り旅行商品は、補助の対象となります。
(例) 〇:【A群:往復バス】+【B群:お土産】 + 【ハイキング】
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q68. 旅行目的地にお弁当の販売可能な店舗がないため、出発地で積み込みたいのですが、補助の対象にならないのですか。
- 出発地で積み込むお弁当だけでは補助の対象外です。
出発地を含む旅行目的地以外で積み込むお弁当は、旅行目的地での消費に寄与しないため【B群】の要素を満たしません。
ただし、往復の運送サービスに「お弁当」のみが組み込まれた商品に限った場合であり、日帰り旅行商品として【A群】+【B群】の要素を満たしたうえで、積み込み弁当を追加する場合は補助の対象となります。
(例) 〇:【A群: 往復バス】+【B群: 有料施設入場】+【出発地で積み込むお弁当】
「出発地で積み込むお弁当」が含まれた日帰り旅行商品がすべて補助対象外という訳ではありません。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q69. 小学校の遠足は、日帰り旅行商品の補助対象となりますか。
- 日帰り旅行の要件【A群】+【B群】を満たしていれば対象となります。
B群が入場無料の施設である場合は対象外となりますが、通常(個人利用の場合)は料金が発生するものの、教育旅行団体による申請に限り入場料が無料となる料金体系をとる入場施設等の場合は、例外としてB群の対象として認めます。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q70. 運送サービスに「温泉入浴」+「デイユース」をセットした日帰り旅行商品は補助の対象となりますか。
- 補助の対象となります。
デイユースは【B群】に含まれませんが、日帰り旅行商品として【A群】+【B群】の要素を満たしたうえで追加する場合については補助対象となります。
(例) 【A群: 往復バス】+【B群:日帰り温泉入浴】+【デイユース】
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q71. レンタカー代は日帰り旅行商品の対象となりますか。
- レンタカーは、現地アクティビティ等(B群)として日帰り旅行商品の補助対象となります。
ただし、レンタカー単独では日帰り旅行商品としての要件を満たさないため、「往復の運送サービス(A群)」をセットにする必要があります。
※「宿泊を伴う旅行商品」における取扱いについてはQ52、「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」における取扱いについてはQ93を参照ください。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q72. 索道(リフト・ロープウェイ・ケーブルカー等)は【A群】に含まれますか。
- A群には含まれません。
索道は運送サービスと定義されますが、旅行商品の実態として観光素材とされているため、例外的に「現地アクティビティ(B群)」の対象とします。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q73. 遊覧船は日帰り旅行商品の対象となりますか。
- 遊覧船は、現地アクティビティ等(B群)として日帰り旅行商品の補助対象となります。
ただし、遊覧船単独では日帰り旅行の商品としての要件を満たさないため、「往復の運送サービス(A群)」をセットにする必要があります。
※日帰り旅行商品の適用条件はQ61を参照ください。 - Q74. 公費による公務員の出張において、本事業を使えるのですか。
- 公費によるものは補助の対象外です。
- Q75. 修学旅行等を引率する教員の扱いはどうなりますか。
- 公費によるものは補助の対象外です。
- Q76. 修学旅行を含む教育旅行は、本事業の補助対象となるのですか。
- 補助金の対象となります。
- Q77. 大会への参加目的の旅行は補助対象となるのですか。
- 補助対象です。
ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による大会への出場およびその運営や補佐を目的とした旅行は、大会運営側より宿泊箇所が指定されること等事由として「旅行全体」が本事業の対象外となります。
・国民体育大会
・全国障害者スポーツ大会
・全国高等学校総合体育大会(インターハイ)
・全国中学校体育大会(全中)
・全国健康福祉祭(ねんりんピック)
・全国植樹祭
・全国育樹祭
・全国豊かな海づくり大会(豊漁祭)
・全国高等学校総合文化祭(高校総文祭)
※参加者の応援をするために個人として予約される旅行は通常どおり本事業の対象です。
(例)〇 大会本部外の応援団(保護者、ベンチ外部員、学校関係者等)、見学者等
感染症対策について (※5月8日以降はワクチン接種歴及び陰性の確認は不要です)
- Q78. 本事業における感染拡大防止策(ワクチン接種歴や検査結果の確認)について教えてください。
- 千葉県では感染拡大防止対策として、旅行会社において、対面での予約をされた方については同行者を含め、参加者全員分のワクチン接種歴の確認をさせていただき、「同意確認書」の記入をお願いしております。
※なお、参加者全員分の確認ができない場合は、宿泊施設又はツアー集合時に確認をさせていただきます。
ご記入いただいた同意確認書は宿泊施設又はツアー集合時にご提出いただきますので、当日必ずお持ちください。
併せて当日、宿泊施設又はツアー集合時に本人確認を行いますので、参加者全員分の本人確認書類を必ずお持ちください。
※陰性証明等においては有効期限の関係上、宿泊施設又はツアー集合時で確認を行います。
次の確認をさせていただきます。
〇ワクチン3回接種済またはPCR等の検査結果が陰性であること
※検査キットによる自己検査ではなく、検査機関等が発行する陰性の検査結果通知書が必要です。 - Q79. ワクチン接種歴はどのように確認しますか。
- 「予防接種済証」、「ワクチン接種証明書アプリ」等の提示をもって確認します。原本以外に、画像や写し等の提示でも構いません。
併せて、本人確認書類により本人であることを確認します。 - Q80. 治験ワクチンは対象となりますか。
- 日本政府が定めたワクチンが対象となります。
[詳細はこちら] - Q81. 2泊3日等の複数泊の旅行で異なる宿泊施設へ宿泊する場合は各施設でワクチン接種歴または陰性結果通知書等の証明書類の提示が必要でしょうか。
- 異なる宿泊施設における複数泊の場合は、それぞれの宿泊施設において証明書類の提示が必要です。
なお証明書類においては、「旅行開始日」において有効な検査結果通知書等の確認を行い、旅行期間中は有効な検査結果として扱います。
また旅行開始日の確認については、旅行開始日以降の全ての日の宿泊を確認できる書類(領収書等)により行うこととし、この書類と旅行開始日において有効な検査結果通知書等の提示がある場合は、旅程全体が対象となります。 - Q82. 検査結果通知書はどのように確認しますか。
- 本人確認書類等により「本人であること」を確認し、検査結果が「陰性」であること、及び「所定7項目が明記」され、旅行開始時において「有効期限内」であることを確認します。
- Q83. 所定7項目とは何ですか。
- 「受検者氏名」「検査結果」「検査方法」「検査所名」「検体採取日」「検査管理者氏名」「有効期限」になります。上記の項目が明記されていることを確認してください。
- Q84. 検査費用は補助の対象になりますか。
- 宿泊を伴うツアーや宿泊商品に検査費用が含まれる場合は、補助の対象になります。
- Q85. 検査が無料で受けられる場所はありますか。
- 千葉県民は県が開設する検査実施拠点で無料検査を受けることができます。
※【3月31日検査実施分まで】その他の検査「PCR等無料検査」について
千葉県民で感染に不安を抱える、またはあらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある者のうち希望する方は、PCR等検査無料化事業の登録を受けた薬局、民間検査機関等にて検査を受けることが可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
なお、4月1日以降、新型コロナウイルスの症状を発症していない方が検査を希望される場合は、自費検査を提供する検査機関にご相談ください。
詳細はこちらをご覧ください。 - Q86. 検査の種類と有効期限について教えてください。
- 本キャンペーンでは、以下の検査が認められています。検査によって、有効期限が異なります。
PCR検査⇒検体採取日+3日
抗原定量検査⇒検体採取日+3日
抗原定性検査⇒検体採取日(=検査日)+1日
※旅行開始時において「有効期限内」であることを確認してください。 - Q87. ワクチン接種歴、検査結果通知書は原本の提示が必要ですか。
- 画像や写し(コピー)等の提示でも構いません。ただし、本人のものであることを本人確認書類等により、確認することが必要です。
- Q88. 利用条件(ワクチン接種歴又は陰性の検査結果の確認)が不要となる場合はありますか?
- キャンペーン利用条件を満たす同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の利用者、学校等の活動(修学旅行等の学校行事)に係る利用者は確認不要となります。
ただし、その監護者がキャンペーン対象外となった場合は、12歳未満の方であっても、ワクチンの接種歴、陰性の検査結果の通知書がなければ、キャンペーン対象とはなりません。
なお、同居する監護者が同伴しない12歳未満の利用者においては、2回接種した場合は追加接種者と同様に扱うこととします。
※12歳未満の子供の接種歴確認について
・同居する親等の監護者同伴:接種歴の確認不要
・同居する親等の監護者非同伴:2回接種又は3回目以降接種または陰性証明が必要
なお、キャンペーン対象者の監護者等と同伴の12歳未満の利用者においては、当日本人確認書類により監護者と同居していることを確認します。12歳未満の方を含む、利用者全員の本人確認書類を必ずご持参ください。
小学生であっても、12歳以上の場合は大人と同じ扱いです。
なお、まん延防止等重点措置適用時には、適用区域に係る県またぎの移動にあっては、6歳以上12歳未満は確認が必要となります。 - Q89. 一緒に泊まる子供がワクチン接種前ですが、PCR検査等を受ける必要がありますか。
- キャンペーン利用条件を満たす同居する親等の監護者が同伴する場合、12歳未満のお子様は検査不要です。
ただし、その監護者がキャンペーン対象外となった場合は、12歳未満の方であっても、陰性の検査結果の通知書がなければ、キャンペーン対象とはなりません。
なお、同居する監護者が同伴しない12歳未満の利用者においては、2回接種した場合は追加接種者と同様に扱うこととします。
※12歳未満の子供の接種歴確認について
・同居する親等の監護者同伴:接種歴の確認不要
・同居する親等の監護者非同伴:2回接種又は3回目以降接種または陰性証明が必要
キャンペーン対象者の監護者等と同伴の12歳未満の利用者においては、当日本人確認書類により監護者と同居していることを確認しますので、12歳未満の方を含む、利用者全員の本人確認書類を必ずご持参ください。
小学生であっても、12歳以上の場合は大人と同じ扱いです。チェックイン時にキャンペーン利用者全員の本人確認が必要となりますので、お子様の確認書類も必ずご持参ください。 - Q90. 検査結果が陽性となった場合の対応について教えてください。
- 医療機関で受診の上、自宅待機をお願いします。
- Q91. 旅行申込み時にワクチン接種歴の提示をした場合であっても、宿泊日に再度宿泊施設で提示する必要はありますか。
- 旅行申込時に参加者全員分のワクチン接種歴の確認ができた場合、宿泊施設にて再度証明書類を提示する必要はありません。
旅行会社において、対面での予約をされた方については同行者を含め、参加者全員分のワクチン接種歴の確認をさせていただき、「同意確認書」の記入をお願いしております。
※なお、参加者全員分の確認ができない場合は、宿泊施設又はツアー集合時に確認をさせていただきます。
ご記入いただいた同意確認書は宿泊施設又はツアー集合時にご提出いただきますので、当日必ずお持ちください。
併せて当日、宿泊施設又はツアー集合時に本人確認を行いますので、参加者全員分の本人確認書類を必ずお持ちください。
※陰性証明等においては有効期限の関係上、宿泊施設又はツアー集合時で確認を行います。 - Q92. 宿泊施設において、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果の確認ができなかった場合、後日の提示は可能ですか。
- 後日提示は認められません。補助の対象外となります。
- Q93. 外国で接種したワクチンは有効ですか。
- 日本で認可承認されたメーカーのワクチンであれば、外国政府等の発行した接種証明であっても有効です。
[※有効なワクチン接種(3回)証明書の条件] - Q94. 外国で検査した陰性証明は有効ですか。
- 有効期限内であり、所定7項目が記載されている英語表記の陰性証明であれば有効です。
その他の確認項目(居住地確認・当日本人確認)と合わせて、キャンペーン適用となります。 - Q95. グループ内の一部の者が「ワクチン接種歴や検査結果の確認」の基準を満たさない場合の対応を教えてください。
- グループ内の一部の者が「ワクチン接種歴や検査結果の確認」等の基準を満たさない場合の取扱いについては、
「一人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については基準を満たしていない者のみを補助の対象外」とすることを基本とし、
「一人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助の対象外」とします。
また、対象人数、旅行代金や旅行日数が変更になった場合、変更となった旅行代金・日数を基準に販売補助額が算出されます。 - Q96. 旅行当日に旅行者が新型コロナウイルス感染症の陽性となり、キャンセルとなりました。取消料についてはどのように対応すればよいですか。
- 取消料については各販売事業者の規定に沿ってご対応ください。キャンセルが行われた旅行商品については、補助の対象外となります。感染を理由とした特例は本事業にはありません。
- Q97. 旅行者が旅行中に新型コロナの陽性となりましたが、どう対応すればよいですか。
- 管轄の保健所等の定めに従った行動をお願いいたします。
[詳細はこちら]
地域限定クーポンについて
- Q98. 地域限定クーポンは、紙クーポン・電子クーポンどちらですか。
- 【12/27宿泊分まで】紙クーポンです。
【1/10宿泊分から】電子クーポン(regionPAY)です。 - Q99. 地域限定クーポンは何処で配付されますか。
- 地域限定クーポンは参画宿泊施設にて配付いたします。
日帰り旅行においては集合時に配付いたします。 - Q100. 地域限定クーポンの使用期限はいつからいつまででしょうか。
- 宿泊の場合は予約ごとのチェックイン日~チェックアウト日まで、日帰り旅行は旅行日のみとなります。
連泊の場合でも、予約が複数に分かれている場合には、予約ごとにチャージ用のQR取得台紙をお渡しします。 - Q101. 地域限定クーポンは何処で利用できますか。
- 千葉県内の「クーポン取扱店舗」にて利用可能です。
参画店舗は特設サイトに掲載しております。 - Q102. 複数の県を跨ぐ旅行の場合、地域クーポンは宿泊する都道府県内それぞれでしか使用できないのでしょうか。
- できません。千葉県の地域限定クーポンは県内でのみ利用可能です。
- Q103. 旅行を取り消した場合(取消料100%)、地域限定クーポンは利用してもよいでしょうか。
- 利用できません。クーポンの返還が必要です。
大原則として、旅行に実際に参加することで補助金は適用となります。100%の取消料を払っていても、旅行自体に参加していないため地域クーポンの利用はできず返還が必要となります。 - Q104. 地域限定クーポンの付与額が1,000円となる休日とはいつのことですか
- 平日と休日の定義は次のとおりです。
・宿泊を伴う旅行商品については、宿泊日とその翌日が、ともに休日(土曜・日曜・祝日)の場合には、その宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。
・日帰り旅行については、土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。 - Q105. スマートフォンやタブレットを持っていません。地域限定クーポンを利用することはできますか。
- 紙クーポン決済に対応している取扱店舗にてご利用可能です。対応店舗は限られておりますので、あらかじめ特設サイト内【地域限定クーポン取扱店舗】にてご確認ください。(ご不明な点は店舗に直接お問い合わせください。)
- Q106. 地域限定クーポン券は額面金額未満の商品にも利用できますか。
- 電子クーポン導入に伴い、1円単位でご利用いただけます。残高はregionPAYアプリよりご確認が可能です。取引一覧よりそれまでのご利用店舗と金額も確認できます。
スマートフォン等をご利用でない方は、紙クーポン券取扱店舗にて残高の確認後、お支払いに進みますのでその際にご確認できます。なお、使わなかったクーポン残高の払い戻しはできません。 - Q107. regionPAYアプリ決済と紙クーポン決済に何か違いはありますか。
- 使える金額・有効期限などに違いはございません。
紙クーポン利用の場合、取扱店舗が限られておりますので事前に「地域限定クーポン取扱店舗」のページにてご確認ください。
アプリの利用をしていただく場合、利用可能店舗の検索・参照や地域クーポン券の残高確認などの便利な機能もございます。